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宝くじは課税対象ですか?

課税対象にならないのは、あくまでも「宝くじの当せん金を得ること」のみです。 当せん金で自動車や不動産といった税金が発生する「もの」を購入した場合には、その分の税金がかかります。 たとえば、当せん金で自動車を購入したら、自動車税を支払わなければなりません。

宝くじの当せん金に所得税はかかりますか?

似たようなものにBIGやtotoなどのスポーツ振興くじがありますが、これも「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」の中で、払戻金については所得税を課さないと定められているため、宝くじと同じように所得税は課されません。 これも文科省がスポーツ振興を目的とした資金調達のために作った経緯があるためです。 「親への感謝」、「我が子の将来のため」など、思いがけず高額の宝くじが当たったとしたら、その中の一部をご両親やお子さんたちにあげたいと考えると思います。 宝くじの当せん金には所得税はかかりませんが、先述のとおり「贈与した場合には贈与税が発生」します。 贈与税とは簡単に言えば「個人から財産をもらったときにかかる税金」です。

宝くじの当選金は税金ですか?

宝くじの当選金は、確定申告等の手続きも不要で、特に何の手続きをしなくても税金はかからないため、当選金額全額を自由に使うことができます。 宝くじと違い、競馬や競輪等のギャンブルで得た利益は一時所得となり、金額によっては確定申告が必要になり税金がかかります。 そう考えると、宝くじを購入し、少ない金額で数億円を当て、お金に困らない生活をしたいと考える人が多いのもうなづけます。 宝くじの当選金は非課税で、購入時に消費税もかかりません。 では、宝くじは税金とは全く無関係なのでしょうか? 実は、宝くじは当選の有無にかかわらず、購入代金の一部が源泉徴収されています。 宝くじは、地方自治体が総務大臣の許可を得て発売し、業務委託を受けた受託銀行が発行・抽選・発表等を行っています。

宝くじの当せん金は相続税の対象になりますか?

宝くじの当せん金を相続する場合には、相続税を支払わなければなりません。 たとえば、当せん金をもらった人が生前に当せん金を使い果たさずに亡くなった場合、当せん金は資産になることから、ほかの資産と合算されて相続税の対象になります。 相続税は相続する人数や、亡くなった人(被相続人)との関係性によって異なるため、簡単には計算できません。 ただ、国税庁の「相続税の速算表」に則ると税率は10%~55%に収まります。 また一般的には、当せん金を含めた資産が高額なほど、高い相続税を納めなくてはならない傾向にあります。 関連リンク: 遺産相続の手順を詳しく解説! 相続割合や税金、遺言まで 課税対象にならないのは、あくまでも「宝くじの当せん金を得ること」のみです。

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